
平成28年から従業員等に給料等を支給する場合には、その者の個人番号(マイナンバー)だけではなく、扶養親族全員の個人番号(マイナンバー)が必要になります。今年、税務署から郵送された年末調整の封筒の中に平成28年分扶養控除等(異動)申告書の用紙が入っていると思いますので、平成28年1月以降に給料等を支払う人に必ず当用紙を配付し、個人番号をご記入の上、各事業所で保管して下さい。個人番号(マイナンバー)は源泉徴収票を作成するとき等で必要になります。
なお、年末調整業務を幣所にご依頼頂いている事業主様は、この扶養控除等(異動)申告書を幣所までご郵送下さい。
平成28年分 扶養控除等(異動)申告書について
扶養控除等(異動)申告書を紛失してしまった人はこちらからダウンロードして下さい。
個人番号(マイナンバー)記載個所
扶養控除等(異動)申告書の個人番号(マイナンバー)記載個所は次の通りです。
①法人の場合は法人番号(法人のマイナンバー)、個人事業主の場合は事業主の個人番号(マイナンバー)
②従業員等の個人番号(マイナンバー)
③配偶者の個人番号(マイナンバー)
④16歳以上の扶養親族の個人番号(マイナンバー)
※一般的には白紙の用紙を従業員等に配付して②~④を記載してもらい、事業主に提出された用紙に①の個人番号(マイナンバー)を記載して保管しています。
16未満の扶養親族については当用紙の下に記載個所があります。